育児休業取得促進に向けた措置について
今月のインフォメーションでもお伝えしていますが、3つの措置についてこれから具体的にお伝えしてまいります。雇用環境の整備に関して、次のいずれかを選択して講じることになっています。①育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施 […]
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年次有給休暇や産前産後休暇等の法定休暇以外に、結婚、配偶者の出産等の慶事や、親族の葬儀等の弔事の際に付与される任意の慶弔休暇制度を設けるケースが多く見られます。
原則として、短時間・有期雇用労働者に対しても同一の慶弔休暇を付与する必要がありますが、勤務日数の少ない短時間・有期雇用労働者は、勤務日の振替での対応を求めることも可能です。
また、健康診断受診時に正社員は法定の年次有給休暇とは別に有給保障をしていることが多いと思われます。
その場合、短時間・有期雇用労働者に対しても正社員と同様に有給保障をすることが求められます。