改正女性活躍推進法!!
改正された女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定・届出が常時雇用する労働者が300人以下の事業主にも義務化されました(令和4年4月1日)。 国は、女性が職場において、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため以 […]
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不合理な待遇差を是正する必要がある「取組対象労働者」には、パートタイマー、契約社員が該当します。一方、不合理な待遇差の有無を検証するために取組対象労働者と比較する通常の労働者のことを「比較対象労働者」と呼びます。
会社によっては、通常の労働者に総合職や一般職など複数のタイプが存在する場合があります。同一労働同一賃金を検証検討する際に、もっとも大事なことは、雇用する労働者を明確に区分することなのです。
正社員とそれ以外と完全に二極化している場合、それらが比較対象となります。正社員の中にも、区分が存在していれば、比較対象者はより仕事内容が近い労働者となります。
次回はこれらの区分が及ぼす影響についてお伝えします。