改正女性活躍推進法!!
改正された女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定・届出が常時雇用する労働者が300人以下の事業主にも義務化されました(令和4年4月1日)。 国は、女性が職場において、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため以 […]
労務管理・給与計算・助成金申請・セミナー・講師派遣 確かな実績と経験でお客様のサポートを行ってまいります。
女性活躍推進法は2016年4月に施行された10年間の時限立法です。従業員301人以上の企業に下記のような義務を課して、女性の就業環境を整えるように要請しています(従業員300人以下は努力義務)。
1.自社の女性の活躍状況を把握し、課題を分析する。
2.課題を踏まえて女性登用の数値目標を定め、
行動計画を策定する。
3.目標と行動計画を社内へ周知、外部への公表と
都道府県労働局への届け出も行う。
少子高齢化の進展に伴い、日本の労働力不足は深刻な状況に陥っています。その一方で、出産や子育てといったライフイベントをきっかけに、仕事を辞めざるを得なくなったり、キャリアを積む機会を失ったりする女性もいまだに大勢います。出産を機に20代から30代で退職してしまう女性に対して、採用活動や育成・昇進に消極的な企業は現代でも一部存在します。女性のキャリアの継続やキャリアアップは依然、男性と比較して難しい状況にあることは変わりありません。女性活躍推進法はそうした状況を打開するため、職場における女性の活躍を後押しする法律として誕生しました。