会員研修(Zoom開催)
弊社特定社会保険労務士を派遣しました。これから始まる社会保険基礎算定届について、社会保険適用拡大での短時間就労者、短時間労働者、通常労働者の基礎日数の取り方、報酬、賞与の考え方についてお伝えしました。 また、算定基礎届作 […]
労務管理・給与計算・助成金申請・セミナー・講師派遣 確かな実績と経験でお客様のサポートを行ってまいります。
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
「トライアル雇用制度」及び「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」は、より必要とする方が利用できるよう、平成31年4月以降、以下のように対象者の一部が変更されました。ご利用をお考えの方は、ご留意ください。
※ トライアル雇用とは、常用雇用へ移行することを目的に、一定期間(原則3か月)試行雇用することをいいます。
対象者に追加
・ニートやフリーター等で45歳未満の人
・生活困窮者
◆ 上記の変更に伴い、以下の対象者区分は廃止となります(下表参照)。
・就労経験のない職業に就くことを希望する人
・学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない人
◆ 追加される対象者の詳細な要件については、トライアル雇用のご案内リーフレット等をご確認ください。