会員研修(Zoom開催)
弊社特定社会保険労務士を派遣しました。これから始まる社会保険基礎算定届について、社会保険適用拡大での短時間就労者、短時間労働者、通常労働者の基礎日数の取り方、報酬、賞与の考え方についてお伝えしました。 また、算定基礎届作 […]
労務管理・給与計算・助成金申請・セミナー・講師派遣 確かな実績と経験でお客様のサポートを行ってまいります。
中小・小規模事業者が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げ、設備投資などを行った場合にその費用の一部を助成するものです。
① 対象事業場:「事業内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内」、「事業場規模100人以下」の2つの要件を満たす事業場(助成率:費用の「8割~9割」)
② 年度内に2回まで申請ができます。
⇒ 例:最低賃金額の引上げ前(現行792円)と引上げ後
(審議会答申通りであれば10月8日に820円の予定)に申請する等の方法があります。
③ 最大600万円の助成が受けられます。
④ 設備投資の範囲として生産性向上に資する自動車やパソコン等も補助対象となります!
⑤ 交付申請期限は令和4年1月31日まで(予算がなくなり次第終了)。