改正女性活躍推進法!!
改正された女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定・届出が常時雇用する労働者が300人以下の事業主にも義務化されました(令和4年4月1日)。 国は、女性が職場において、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため以 […]
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常時雇用する労働者※1 が301人以上の企業は、求職者が容易に閲覧できるかたちで「直近の3事業年度※2 の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用※3 比率」を公表することが必要となります。公表は、おおむね年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行います。
■労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号) 及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)
※1 「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず①期間の定めなく雇用されている者、②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者、のいずれかを満たす労働者を指します。
※2 「直近の3事業年度」とは、事業年度における正規雇用労働者の採用活動が終了し、正規雇用による中途採用者の状況を「見える化」することができる状態となった最新の事業年度を含めた3事業年度を指します。
※3 「中途採用」とは「新規学卒等採用者以外」の雇入れを指します。