改正女性活躍推進法!!
改正された女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定・届出が常時雇用する労働者が300人以下の事業主にも義務化されました(令和4年4月1日)。 国は、女性が職場において、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため以 […]
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現行育児休業制度では両親で協力して育児休業を取得するための特例があります。一つ目が「パパ休暇」で出生後8週間以内に、育児休業を開始し、かつ終了した場合、再度の取得が可能です。
二つ目は「パパ・ママ育休プラス」です。両親がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間、育児休業が取得可能(但し、取得期間は産後休業期間を含め1年間)です。
来年の法改正後はさらに柔軟な取得が可能となります。来年10月1日に産後パパ育休が創設され、出生後8週間以内に4週間まで取得でき、さらに2回まで分割取得が可能です。