特定個人情報の適正取り扱いのための研修資料が公開されています
個人情報保護委員会から、「特定個人情報の適正な取扱いのための各種研修資料」の動画版とパワーポイント版を掲載したとのお知らせがありました(令和4年5月12日公表)。 この資料は、特定個人情報等を取り扱う事務取扱担当者、保護 […]
労務管理・給与計算・助成金申請・セミナー・講師派遣 確かな実績と経験でお客様のサポートを行ってまいります。
令和4年10月から、社会保険に加入している被保険者が100人を超えている事業所は、これまで加入できなかったパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。社会保険の適用拡大では、所定労働時間・所定労働日数が正規社員の4分の3未満のパート・アルバイトであっても必要な要件を満たせば、社会保険に適用される事になったのです。
従来の適用要件に加えて、原則以下の要件を満たすことで社会保険の被保険者とすることになります。
①労働時間要件:所定労働時間 週20時間以上
②賃金要件:月8.8万円以上
③勤務期間要件:2か月超
④学生ではないこと