改正女性活躍推進法!!
改正された女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定・届出が常時雇用する労働者が300人以下の事業主にも義務化されました(令和4年4月1日)。 国は、女性が職場において、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため以 […]
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いよいよ来年2022年10月から社会保険被保険者が101名以上の事業所で適用拡大が始まります。
正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が2か月超見込まれること
③賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)
であること
④学生でないこと
事業所にとっては社会保険料負担増とともに、扶養の範囲で働きたい従業員の小規模会社へ転職など、人材流出による業務への影響が懸念されています。2024年は社会保険被保険者51名以上の会社も対象になります。
これから適用対象者を洗い出し、適用拡大後の社会保険料を算出、対象者本人の意向を確認することが必要です。130万円の扶養基準を意識せず働けるようになることもありますが、本人の意向確認に当たっては、年金の概要など伝え、目先の負担でなく長期的な視点をお伝えしてください。