特定個人情報の適正取り扱いのための研修資料が公開されています
個人情報保護委員会から、「特定個人情報の適正な取扱いのための各種研修資料」の動画版とパワーポイント版を掲載したとのお知らせがありました(令和4年5月12日公表)。 この資料は、特定個人情報等を取り扱う事務取扱担当者、保護 […]
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令和4年10月から、社会保険に加入している被保険者が101人以上の事業所は、これまで加入できなかったパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
先月でお伝えした4つの要件の内、週の勤務時間20時間以上というものがあります。社会保険に加入せず働き続けたいとのことで、週の勤務時間を20時間未満にすると、雇用保険から外れてしまいます。
失業時の失業給付が受給できなくなったり、育児や介護の給付金が受給できなくなるため、要件に該当するパート・アルバイトへの事前確認は欠かせません。