改正女性活躍推進法!!
改正された女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定・届出が常時雇用する労働者が300人以下の事業主にも義務化されました(令和4年4月1日)。 国は、女性が職場において、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため以 […]
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2022年からはじまる社会保険の適用拡大ですが、実は、従業員数500人超(501人以上)規模の企業においては、すでに2016年からスタートしています。
それが、2020年5月29日に成立した年金制度改正法により、パートやアルバイトでも要件を満たす場合には、社会保険の被保険者となるよう、適用が拡大されることになったのです。
その範囲を段階的に拡大し、2022年には社会保険被保険者が100人超(101人以上)、2024年には50人超(51人以上)に拡大していく予定です。
正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が2か月超見込まれること
③賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
④学生でないこと
扶養の範囲で働きたい従業員にとっては、納得いかないところです。より小規模の会社へ転職する選択も出てきます。会社への影響として、社会保険料の負担、人材の流出が懸念されます。
社会保険被保険者が51名以上の会社については、適用対象者を洗い出し、適用拡大後の社会保険料を算出、対象者本人の意向を確認することが必要です。
本人の意向確認にあたっては、年金の概要など伝え、目先の負担でなく長期的な視点をお伝えしてください。