改正女性活躍推進法!!
改正された女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定・届出が常時雇用する労働者が300人以下の事業主にも義務化されました(令和4年4月1日)。 国は、女性が職場において、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため以 […]
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雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設され、これが令和4年1月1日から施行されます。
複数の事業所で働く65歳以上の方で、2か所の事業所の労働時間を合計して1週間の労働時間が20時間以上あることが主な要件です。また、適用を希望する本人が手続きを行う必要があります。
試行的に設けられた制度で、今後年齢の引き下げも想定されているかもしれません。