自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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法改正によって年次有給休暇の時季指定により付与義務が課される対象者は、労働基準法第39条1項から3項までの規定によって、年次有給休暇の基準日に10日付与しなければならない労働者に限りますので、繰越し分を含めて10日以上となる場合は、時季指定義務の対象者とはなりません。
1 年休の指定義務の創設➤法改正により使用者が労働者に対して付与する年休のうち、年5日については労働者の申請を待たずに、使用者から労働者に要望等を聞き時季を定めて年休を取得させる事(基準日は施行日である平成31年4月1日以後の各労働者の基準日以降に適用)
2 時季指定義務の対象者➤年休の時季を指定しなければならない労働者とは労働基準法第39条1項から3項の規定により使用者が与えなければならない休暇日数が10日以上ある者
3 法定より早く年休を付与する場合➤一斉付与で前倒しで年休を付与する場合は付与日が時季指定の義務ではなく、法定義務日(6か月・1年6か月・2年6か月・・)から使用者が時季指定する義務対象となります。
週4日勤務のパート労働者で3年6か月、週3日勤務のパート労働者で5年6か月経過したら、年10日の年休が発生します。正社員のみならず、パート労働者の管理もしっかり行いましょう。