自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
労務管理・給与計算・助成金申請・セミナー・講師派遣 確かな実績と経験でお客様のサポートを行ってまいります。
Question
職員が新型コロナウイルス感染症に感染したため、会社を休みました。健康保険の傷病手当金について教えてもらえますか。
Answer
健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。
【新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象となる方】
・新型コロナウイルス「陽性」の方
・新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある方
※「陰性」で症状のない方は対象になりません。
【支給される要件】
1.新型コロナウイルス感染症に感染したことによる休業であること(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む)
2.連続する3日間を含み4日以上労務に服することができないこと
仕事を休んだ日から連続して3日間(待機期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
※待機期間には土日祝日等の公休日も含まれます。
3.休業した期間について給与の支払いがないこと
※申請書の4ページ目(療養担当者記入用)に担当医師から証明を受けるか、保健所が発行する「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」の写しを添付してください。
※発熱などの自覚症状があり自宅療養を行っていたため、医師の証明が受けられないような場合も、「療養状況申立書」に症状の経過等を記入いただくことにより、申請することができます。