自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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Question
当社に12月1日に入社した職員の社会保険等の取得手続きを行いましたが、前職の退職日が12月31日だったことが判明しました。前職で11月30日まで出勤し、12月中は有休消化を行ったようです。その際どのような手続きが必要ですか?
Answer
前職の退職日と入社日の重なっている期間は、二以上勤務者としての手続きが必要なため「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することになります。(この届書は被保険者が直接提出するものです)提出後、日本年金機構より按分された保険料の通知が来ますが、資格取得時の標準報酬月額に応じた保険料から過不足が生じますので、後日調整することになります。
※前職の退職日が12月末日の場合、二以上勤務者の手続きは必要ですが、退職日が12月の途中の場合は、前職で12月分保険料は徴収されないため、二以上勤務者の手続きは必要ありません。
※二以上勤務者の期間が終了すると、健康保険証の番号が変更となり、新しい保険証が届きます。
<雇用保険について>
前職の退職日が12月31日である場合、御社での資格取得日は翌年1月1日となり入社日とズレが生じることになります。(原則的に、雇用保険の取得は前職喪失日が優先されます)ただ、ご本人が前職に依頼し、喪失日の変更を依頼され手続きをした場合(今回の場合、喪失日を11月30日に変更した場合)12月1日からの取得として手続きが可能になります。