国家資格管理にマイナンバーを活用
厚労省は社会保障に係る国家資格(医師や看護師、薬剤師、リハビリ専門職、保育士、栄養士等)の管理にマイナンバーの利用を検討。 資格者や自治体、関係機関の負担を軽減するメリットを見込んでおり、例えばマイナンバーを提供した者に […]
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平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、これまで、イナンバーを記載しなければならないこととされていた税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、一定の書類についてマイナンバーの記載を要しないこととされました。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm
「平成28年4月1日以後適用分」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2804.pdf
「平成29年1月1日以後適用分」
="http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2901.pdf