育児休業取得促進に向けた措置について
今月のインフォメーションでもお伝えしていますが、3つの措置についてこれから具体的にお伝えしてまいります。雇用環境の整備に関して、次のいずれかを選択して講じることになっています。①育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施 […]
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高年齢者雇用安定法の改正により、令和3年4月より、70歳までの就業機会を確保するため、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置として、定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使が同意した上での雇用以外の創業支援等措置の導入のいずれかを講じることが努力義務化されました。
高齢化が進む我が国において、ベテランの知識や技能を活用していくことは不可欠です。積極的に高年齢者就業確保措置を導入していくことが、企業にとって最善といえるかもしれません。