Q&A 最低賃金の改定

Question

最低賃金の改定のニュースがありましたが、どのように金額は決まるのですか?

Answer

最低賃金制度は、最低賃金法により国が賃金の最低限度を定め、事業主はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。この最低賃金には各都道府県別によりそれぞれ決まる地域別最低賃金(時間額)があり、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその事業主に対して適用されます。
最低賃金は毎年10月~11月頃に改定が行われます。改定の流れは次のとおりです。
①中央最低賃金審議会が最低賃金の引き上げ額の目安を作成
②各地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申後、意見聴取等の手続き
③各都道府県労働局長が決定

 沖縄県の現在の最低賃金は時間額762円ですが、今年の改定について①中央最低賃金審議会による26円引き上げ、②沖縄地方最低賃金審議会がさらに2円積み上げ28円の引き上げ(時間額790円)を答申したとの発表がありました。
その後答申内容の諸手続きを経て沖縄県労働局長により決定、早ければ10月3日から最低賃金改定となる見込みです。9月中旬には改定額が決定・発表されていると思いますので、必要に応じて10月以降の給与額の見直し等のご確認をお願いいたします。