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東京都監査事務局は3日、同局の50代の男性職員が、1989年2月から今年5月までの24年間にわたって通勤手当計318万円を不正受給していた、と発表しました。今年5月の局内での内部調査の際に、本人が申告したことで明らかとなり、東京都は、この男性職員を3日付けで停職15日の懲戒処分としました。また、法律の返納義務がある過去5年分の計73万円を返納しているということです。
同局によると、男性職員は通勤経路のうち、自宅から最寄り駅までの移動を「バス通勤」と届け出て、月におよそ1万円の通勤手当を受給していましたが、実際には「バスの本数が少なく不便」として無許可で自家用車を使っており、不正受給分は駅近くの駐車場代に充てていたということです。同局では「今後、研修や通勤手当の実態把握などを通して、再発防止に努めたい」と話しています。