自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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東京都監査事務局は3日、同局の50代の男性職員が、1989年2月から今年5月までの24年間にわたって通勤手当計318万円を不正受給していた、と発表しました。今年5月の局内での内部調査の際に、本人が申告したことで明らかとなり、東京都は、この男性職員を3日付けで停職15日の懲戒処分としました。また、法律の返納義務がある過去5年分の計73万円を返納しているということです。
同局によると、男性職員は通勤経路のうち、自宅から最寄り駅までの移動を「バス通勤」と届け出て、月におよそ1万円の通勤手当を受給していましたが、実際には「バスの本数が少なく不便」として無許可で自家用車を使っており、不正受給分は駅近くの駐車場代に充てていたということです。同局では「今後、研修や通勤手当の実態把握などを通して、再発防止に努めたい」と話しています。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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