自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
請求が要件となっています。今年9月ごろから案内があります。
主な要件は
①65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
②前年の公的年金等の収入金額とその他の所得
(給与所得や利子所得など)との合計額が、
老齢基礎年金満額相当以下であること
③同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
【給付額】⑴と⑵の合計額が支給される。
⑴保険料納付済期間に基づく額(月額)
=5,000円×保険料納付済期間(月数)/ 480月
⑵保険料免除期間に基づく額(月額)
=約10,800円×保険料免除期間(月数)/480月
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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