改正労働契約法の施行日は平成25年4月1日が妥当-労働政策審議会

 厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」、「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」等を「妥当」として、三井辨雄厚生労働大臣に答申しました。
 この答申は、9月19日に厚生労働大臣から諮問したことを受けて、同審議会が審議の結果行ったものです。
 厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに政省令等の制定を進めることとしています。

【要綱のポイント】
1.「労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」
 労働契約法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日を、平成25年4月1日とするものです。

2.「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」
 労働契約法の一部を改正する法律の施行に伴い、労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定めるものです。

3.「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」
 建議「有期労働契約の在り方について」に基づき、書面の交付の方法により明示しなければならない労働条件として「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を加えるものです。

4.「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を改正する告示案要綱」
 3.の労働基準法施行規則の改正に伴い、契約締結時の明示事項等に係る規定を削除するものです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002lhmc.html