行政手続きのデジタル化に向け規制の見直し
政府は行政手続等のデジタル化を進めるうえでの共通指針となるデジタル原則を決定。この原則に基づいて各省庁は書面の提出、対面や目視を義務付ける規制を総点検し、デジタル社会の実現に向けて全面的な見直しを行う。有資格者の常駐規 […]
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国税庁HPによりますと、「所得税法等の一部を改正する法律」により印紙税法の一部が改正され、平成26 年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大される、ということです。
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf