雇用保険料率2段階引き上げへ
詳細については法改正ページでお伝えしていますが、令和4年度の雇用保険料率は、4月から0.05%引き上げられます。さらに10月から0.4%引き上げられます。 なお、労災保険料率は据え置きとされました。 保険料率が引き上げに […]
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厚生労働省は16日、一定の要件に該当する労働者を成果で賃金を決める新制度について、年収1,075万円以上で為替ディーラーや研究開発などの業務に限定するとした案を労働政策審議会分科会に提示しました。同時に裁量労働制の対象も拡大する予定です。
長時間労働を防ぐために、健康確保措置として以下の3点を示し、いずれかの措置を取ることを義務付けました。
(1)勤務の終了から次の勤務の開始まで一定の時間を確保するインターバル規制
(2)1か月の会社にいる時間の上限設定
(3)年間104日の休日の取得
裁量労働制には新たに金融商品の営業職などを加えます。新たな対象に顧客のニーズを個別に聞いて商品を開発、販売する業務です。