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トヨタ自動車を定年退職した愛知県内の60代の男性が、再雇用をめぐり大幅な職務変更などの不当な提示を受けたとして、同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は28日、男性の訴えを退けた一審判決を一部変更し、同社に127万円の支払いを命じました。
藤山雅行裁判長は判決理由で、同社が男性に再雇用後の業務として、定年前の事務職とは異なる清掃作業などを提示したことを「実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない」と指摘し、定年後の適正な継続雇用を求めた改正高年齢者雇用安定法に反する、と判断しました。
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