短時間労働者の健康保険・厚生年金適用拡大の経過措置

 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている方に対して経過措置が設けられました。
平成28年10月1日に短時間労働者として被保険者になったことにより、老齢厚生年金の定額部分が支給停止された場合は、届出を行うことで定額部分の支給停止が解除されるため、該当者は届出を行うよう年金機構がリーフレットを公開しました。
 届出に必要な書類は、平成28年9月30日以前から引き続き勤務していることを明らかにすることができる書類です。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0929.html