社会保険適用拡大④
令和4年10月から、社会保険に加入している被保険者が101人以上の事業所は、これまで加入できなかったパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。今回の改正で年金・医療保険はどう変わるかですが、年金が“2階建て” […]
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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている方に対して経過措置が設けられました。
平成28年10月1日に短時間労働者として被保険者になったことにより、老齢厚生年金の定額部分が支給停止された場合は、届出を行うことで定額部分の支給停止が解除されるため、該当者は届出を行うよう年金機構がリーフレットを公開しました。
届出に必要な書類は、平成28年9月30日以前から引き続き勤務していることを明らかにすることができる書類です。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0929.html