就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に
関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積み立てを実施した場合に
助成します。
1.支給額 ※1事業所当たり
賞与又は退職金制度 賞与及び退職金制度
いずれかを導入 を同時に購入
中小企業 40万円 56万8,000円
大企業 30万円 42万6,000円
2.対象となる主な労働者
ア.賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新
設日」という。)の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上
の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
イ.賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職
金の積み立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被
保険者であること
~省略~
3.対象となる主な事業主
ア.就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労
働者等に関して賞与もしくは退職金またはその両方を新たに設けた事業主である
こと(退職金制度は、費用を全額事業主が負担することが規定されたのに限る)
イ.上記の制度に基づき、対象労働者1人につき次にあげる(a)もしくは(b)また
は両方に該当する事業主
(a)賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主
(b)退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6
か月分相当をとして18,000円以上を積立てた事業主であること
ウ.ア.の制度をすべての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること
エ.ア.の制度を初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月以上運用している事
業主であること
オ.ア.の制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基
本給および定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること
~省略~