カスハラ対策義務化 改正法成立

カスハラ対策義務化 改正法成立
改正労働施策総合推進法等が令和7年6月4日に成立しました。顧客の著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の対策を企業に義務付ける法律で企業にカスハラへの対応方針の明確化とその周知、相談窓口の設置などを義務付けるものになります。施行は1年6か月以内の政令で定める日となっています。
カスタマーハラスメントとは以下の3つの要素をすべて満たすものです。
仝楜辧⊆莪先、施設利用者その他の利害関係者が行う、⊆匆馗滅鮎綉容される範囲を超えた言動により、O働者の就業環境を害すること
企業が講ずべき具体的な措置の内容等については、今後厚生労働省が指針において示す予定となっています。