令和5年台風第6号の被害を受けた事業主の皆さま、労働保険料納付の猶予制度があります。

令和5年台風第6号の影響による停電に伴い、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、沖縄県内の10市9町15村に災害救助法が適用されました。災害の発生に伴い、全積極財産(負債を除く資産)のおおむね20%以上に損失(相当の損失)を受けた場合は、労働保険料等の納付の猶予制度を受けることができる場合がありますので、沖縄労働局労働保険徴収室へご相談ください。