介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認、早期の情報提供

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、柔軟な働き方を実現するための措置の拡充など育児介護休業法の改正が行われました。以下については2025年4月から施行されています。
事業主は、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、介護に直面する前の早い段階(40歳等)に介護休業及び介護両立支援制度等に関する情報提供を行わなければなりません。
〇対象者(次のいずれか)
・労働者が40歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度(1年間)
・労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間

〇情報提供事項
(1)〜(3)のすべての事項を周知する必要があります。併せて、介護保険制度についても知らせることが望ましいです。
(1)介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
(2)介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
(3)介護休業給付に関すること(例:制度の内容など)

〇方法(次のいずれか)
(1)面談(オンライン面談可)、(2)書面交付、(3)FAX、 (4)電子メール等
・面談は、オンライン面談も可能です。(ただし、対面で行う場合と同程度の質が確保されることが必要です。音声のみの通話などは面談による方法に含まれません。)
・電子メール等には、例えば、イントラネット(企業内LAN)、webメール(Gmail等)、SNS(LINE, Facebook等)が含まれます。