2025年(令和7年)10月1日より施行される育児・介護休業法の主な改正点について、以下の通りまとめました。この改正は、仕事と育児の両立を支援し、より柔軟な働き方を実現することを目的としています。
1. 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
三歳以上小学校就学前の子どもを養育する労働者に対して、企業は以下の5つの措置の中から二つ以上を講じることが義務付けられます。
•始業時刻等の変更
oフレックスタイム制の導入
o時差出勤(始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ)
•テレワーク等
o月10日以上利用可能(原則時間単位での取得も可能)
•保育施設の設置運営等
oベビーシッターの手配や費用負担(補助)なども含む
•養育両立支援休暇の付与
o年間10日以上(原則時間単位での取得も可能)
•短時間勤務制度
o1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む
2. 個別の周知・意向確認の義務化
企業は、労働者の妊娠・出産や、子どもが3歳になる前の適切な時期に、仕事と育児の両立に関する制度について個別に周知し、労働者の意向を確認することが義務付けられます。
3. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
これまで3歳未満の子を養育する労働者が対象だった残業免除の制度が、小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されます。労働者が請求すれば、企業は原則として所定労働時間を超えて労働させることはできません。
4. その他(2025年4月施行分も含む)
2025年4月1日からすでに施行されている内容の中にも、10月改正と関連性の高い項目があります。
•子の看護等休暇の見直し
o名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されます。
o取得可能事由に、感染症に伴う学級閉鎖や入園・入学式、卒園式が追加されます。
o対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から**「小学校3年生修了まで」**に延長されます。
o勤続6ヶ月未満の労働者を労使協定で除外できる規定が廃止され、誰もが取得できるようになります。
•育児のためのテレワーク導入
o3歳未満の子を養育する労働者について、テレワークを選択できるように措置を設けることが、企業の努力義務となります。
•育児休業取得状況の公表義務の拡大
oこれまで従業員数1,000人超の企業が対象だった育児休業の取得状況の公表義務が、従業員数300人超の企業に拡大されます。
これらの改正は、労働者が育児と仕事を両立し、より柔軟な働き方を選択できるよう、企業に制度整備を促すものです。