個人事業主や会社役員等の作業従事者についても業務災害に労働者死傷病報告が必要になる見通し

【改正の概要】

〇特定注文者※1・災害発生場所管理事業者※2に対し、個人事業者が、労働者と同一の場所 で行う仕事の作業による事故等の業務災害により死亡又は休業(4日以上)した場合(過 重労働等を原因とする脳血管疾患、心臓疾患又は精神障害によるものを除く。)に、所轄 の労働基準監督署長への報告を義務付ける。 ※1 業務災害に遭った個人事業者に仕事を請け負わせ、自らも個人事業者と同じ場所で仕事を行う事業者(当該仕事が 数次の請負契約によって行われるため、該当する者が複数あるときは、それらの者のうち当該個人事業者に対して最 も後次の注文者とする。)。 ※2 業務災害発生時に個人事業者が仕事の作業を行っていた場所を管理する事業者であって、その労働者が、当該場所 で仕事の作業を行うもの。なお、災害発生場所管理事業者が義務を負うのは、当該業務災害の発生場所に、特定注文 者に当たる者が存在しない場合のみ。

〇中小企業の事業者に対し、労働者と同一の場所で行う仕事の作業による事故等により、当該企業の役員等が死亡又は休業(4日以上)(過重労働等を原因とする脳血管疾患、心臓疾患又は精神障害によるものを除く。)した場合に、所轄の労働基準監督署長への報告を義務付ける。

〇個人事業者又は中小企業の役員等が、過重労働等を原因とする脳血管疾患、心臓疾患又は精神障害に至った場合においては、当該個人事業者又は中小企業の役員等が、所轄の労働基準監督署長への報告をできることとする。
今回の省令改正案は、2025年11月に公布される予定で、施行は2027年1月1日が予定されています。