働き方改革関連法に違反すると?

 働き方改革関連法の施行スケジュール、内容が徐々に明らかになってきました。時間外労働上限規制や、会社が社員の年休を時季指定する義務など、71年前に制定された労働基準法大改革だといえるのではないでしょうか。

 事業運営上、非常に気になる点は、「罰則が伴う」ことです。これまで通達や基準レベルでの取り決めが、法律に格上げされることになり、当然、法違反は罰則が適用されます。

 例えば運転中に携帯電話を使用すると六千円の反則金が課されます。これは道路交通法で、運転中は携帯を使用してはならないと決めているからです。法律違反ですから当然です。また、法律は「知らなかった」ことは通用しません。労働法でも即罰則が適用されるかが気になるところですが、昨年12月に厚労省から公開された年休に関する詳細資料のQ&Aによると、「労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています」とありました。まだ前例はないので明確に言えませんが是正指導の後、改善の見込みがないとみなした場合に罰則が適用されるのではないでしょうか。

 これまでの労働行政の指導の流れは変わらないのでしょう。いずれにしてもどのようなことが決まっているのか随時情報発信してまいります。