非正規短時間労働者について、新たに社会保険に加入させるともに、収入増加の取り組みを行った事業主に対して支給されます。
1.主な支給要件 ※一部省略
〇 社会保険加入日の前日までに「キャリアアップ計画書」を作成し最寄りの労働局へ提出して
いること。
〇 週所定労働時間を延長等した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれ
か早い方の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇
用されている有期雇用労働者等であること。
〇 新たに社会保険適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過
するまでの間に、週所定労働時間の5時間以上の延長または2時間以上5時間未満
の延長および基本給の増額が講じられ、新たに社会保険の被保険者要件を満たすこ
ととなった労働者であること。
〇 2年目の取組を行う場合は、第1期支給対象期における週所定労働時間の延長等後
から第2期支給対象の開始日までに、次のいずれかの措置を講じられた労働者であ
ること。
a 2時間以上の週所定労働時間の延長の措置
b 基本給を5%以上増額
c 昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度の新たな適用
2.支給額 1人当たりの助成額は以下のとおりです。
週所定労働時間の延長 賃金の増額 30人以下事業所 中小企業 大企業
5時間以上 無し 50万円 40万円 30万円
4時間以上5時間未満 5%以上 50万円 40万円 30万円
3時間以上4時間未満 10%以上 50万円 40万円 30万円
2時間以上3時間未満 15%以上 50万円 40万円 30万円
社会保険加入時点の取り組み内容(1年目)と2年目の取り組み実施後(2年目)で
比較した場合
週所定労働時間の延長 賃金の増額 30人以下事業所 中小企業 大企業
労働時間を更に2時間 無し 25万円 20万円 15万円
以上延長
基本給を更に
5%以上増加または
無し 昇給、賞与もしくは 25万円 20万円 15万円
退職金制度の適用