厚生年金の標準報酬月額の上限(現在は65万円)から上限75万円へ令和9年から段階的に引上げ

●標準報酬月額の上限設定の考え方
報酬について、以下の理由から、標準報酬月額の上限(現在は65万円)が設けられており、上限を超えても保険料はそれ以上増えないこととなっています。そのため賃金などが増えても保険料は変わりません。

●引上げ後の標準報酬月額の上限と引上げの効果
賃金が上昇傾向にあることを踏まえ、今回の改正により、標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げます。
(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と、段階的に引き上げ)

このことで、賃金などが月75万円以上の方の場合、保険料(本人負担分)は月9,100円(社会保険料控除を考慮すると月約6,100円)上昇し、その状態が10年続くと、月約5,100円(年金課税を考慮すると月約4,300円)増額した年金を一生涯受け取れます(一定の前提をおいて試算しています)。

つまり、上限を引き上げることで、賃金などが月65万円を超える方に、その収入に応じた保険料を負担いただき、現役時代の収入に見合った年金を受け取れるようにします。
また、賃金などが月65万円以下で保険料がこれまでと変わらない方を含めて、厚生年金全体の給付水準が上昇します。