国民年金の加入者が出産した場合

Q 国民年金の加入者が出産した場合、一定期間国民年金保険料が免除となると聞いたのですが?

A「平成31年2月1日以降」に出産した「国民年金第1号被保険者」に対し、産前産後4ヵ月間の国民年金保険料が免除になる制度が平成31年4月1日より始まりました。

※国民年金第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の厚生年金に加入していない方、自営業者、学生および無職の方等です。(厚生年金加入者についてはすでに産休期間中の保険料は免除となっています。)

国民年金保険料が免除される期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
また、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※平成31年度の国民年金保険料16,410円

この保険料免除期間は国民年金の年金額を計算する際、保険料納付済み期間として扱われますので実際に納付していなくても年金額に反映されます。 出産予定日の6か月前から届出が可能になりますので、お住まいの各市町村へお問い合わせお願いたします。