年次有給休暇の計画的付与とは?

 年次有給休暇は原則として労働者の請求により取得できますが、例外として計画的付与制度があります。計画的付与制度とは、年次有給休暇の日数のうち5日は労働者個人が自由に取得できる日数として残しておき、5日を超える分について労使協定を結ぶことで計画的に年休取得日を振り分けることができる制度のことを言います。

 年次有給休暇の計画的付与制度はさまざまな方法があります。例えば①事業場全体の休業による一斉付与方法、②班・グループ別の交替制付与方法、③個人別付与方法、などの方法で活用されています。このような方法の中から実態に応じた方法を選択することになります。年次有給休暇の計画的付与制度の導入には、就業規則への規定と労使協定の締結が必要になります。

○就業規則による規定例
「5日を超えて付与した年次有給休暇については、従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」

 労働基準法の改正により2019年4月から年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について取得が義務付けられます。その対応のひとつとして計画的付与制度を導入してもよいかと思います。