時間外労働の割増率

Question

時間外労働の割増率が50%になると聞いたのですが?

Answer

2年後の2023年4月から中小企業において、時間外労働が60時間を超えると割増率が50%になります(大企業においては2010年4月から適用済み)。

会社は労働者を法定労働時間を超えて働かせた場合、通常の賃金に割増した割増賃金(時間外手当)を支払わなければなりません。この割増賃金の割増率は2010年4月に労働基準法の改正があり、原則として法定割増賃金率は「25%以上」、月60時間を超える時間外労働については「50%以上」となりました。

しかしこの改正は大企業のみ適用対象とし、中小企業においては適用猶予が認められ月60時間を超えても割増率は「25%以上」のままでした。

しかし働き方改革関連法の成立により、2023年4月からこの適用猶予が終了し、中小企業でも月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が「50%以上」となります。これは労働者の健康確保等を図る観点から長時間労働是正が喫緊の課題となっているからです。

2年後には中小企業も適用となりますので、現在月60時間超の時間外労働が発生している状況であれば、業務フローの整理・見直し等効率化に取り組み、時間外労働の削減に取り組み労働条件を改善しましょう。