育児休業の改正・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

育児休業の改正・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
(2025年10月1日から施行)

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要が
あります。

選択して講ずるべき措置
a.始業時刻等の変更
b.テレワーク等(10日以上/月)
c.保育施設の設置運営等
d.就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
e.短時間勤務制度
 ※a〜dはフルタイムでの柔軟な働き方
 ※bとeは、原則時間単位で取得可とする必要があります。