養育両立支援休暇は有給?無給?

2025年(令和7年)10月1日から施行される「育児・介護休業法」の改正により、新たに「柔軟な働き方を実現するための措置等」が導入されます。その一つが「養育両立支援休暇」です。
この制度について、事業所や従業員の方からよくいただく質問が「養育両立支援休暇は有給にしなければならないのか?」という点です。
結論から申し上げると、法令上は有給にする義務はありません。無給とすることも可能です。
もっとも、会社(事業所)は従業員の実情や経営状況に応じて、就業規則や労使協定などで独自に有給扱いとすることもできます。したがって、各事業所の実態や方針に基づいて決定することが求められます。