高年齢者雇用安定法 経過措置終了!定年延長・継続雇用・定年撤廃について

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年齢者雇用安定法」といいます。)の経過措置が、令和7年3月31日をもって終了し、継続雇用制度を採用している事業主には、原則として従業員全員についての継続雇用が義務付けられることとなりました。

高年齢者雇用安定法は、高齢者の雇用の安定や再就職の促進等を目的とする法律です。
以下、高年齢者雇用安定法の重要なポイントに絞って解説していきます。
1.60歳未満の定年の禁止
2.65歳までの高年齢者雇用確保措置
(1)必要な措置の種類
次に、事業主が定年年齢を65歳未満と定めている場合、下記’技雖のいずれかの措置を取ることが義務付けられています
65歳までの定年の引上げ
65歳までの継続雇用制度の導入
D蠻制の廃止
3.70歳までの就業機会確保の努力義務