Q&A 残業時間の是正指導

Question

当社では残業は申請して承認を貰った場合(就業規則にも記載)にのみ残業代を支給していますが、先日、労働基準監督署の調査が入り、申請以外の日でもタイムカード終業時刻と退勤した時刻に乖離(かいり)がある場合、原則残業になると是正指導がありました。どういう事か教えて下さい。

Answer

残業かどうかの判断は、原則、タイムカードの打刻時間で決まります。
 例外として申請承認制、届出確認制がありますが、これは残業日については当該労働者の申請(届出)、事業主の承認(確認)で残業扱いとなりますが、問題はこの制度を利用しない日の退勤時刻です。制度を利用しない場合には従業員には速やかに退勤の打刻をしてもらわないといけません。

 厚生労働省労働基準局長名通達では割増賃金計算における端数処理があり、1か月における時間外労働(休日・深夜含む)の合計に1時間未満がある場合に、30分未満は端数を切り捨て、30分以上は1時間に切り上げることとあります。

 従業員にいくら指導しても速やかに退勤しない場合(私語等)にはタイムカードの終業時刻の横に残業なしとサインや押印を貰うやり方もあります。

 働き方改革もあり、時間管理がとても厳しくなっています。厳しいようですが以前はそんな事なかった、現在の事は知らなかった等ではすまされません。時代が変われば、それに対応する事が今求められています。