事業主の皆さま、新型コロナウイルス感染症の影響による社会保険料の特例改定制度が、令和4年12月を急減月とする申請をもって終了します。

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定可能です。令和4年10月または11月を急減月とするものは令和5年1月末まで、令和4年12月を急減月とするものは、令和5年2月末までに届出があったものが対象となります。