働きながら年金を受給している65歳以上の皆さま、在職定時改定制度が導入されています。

老齢厚生年金を受給している方が厚生年金の被保険者となった場合、65歳以降の厚生年金加入期間が年金額に反映されるのは、令和4年3月までは資格喪失時(退職時又は70歳到達時)のときに限られていました。
しかし令和4年4月からは在職中であっても、毎年10月に年金額が改定となります。
基準日(毎年9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の年金額について、前年9月から当年8月までの被保険者期間を年金額に反映し、基準日の翌月(10月)から年金額が改定されます。
この制度の対象となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者になります。