国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度

 平成31年4月1日から、国民年金の第1号被保険者の保険料の産前産後期間の免除制度が施行されます。
これは次世代育成支援の観点から開始されるもので、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出することになります。