1年単位の変形労働時間制に関する協定届について、本社一括届出が可能となりました。

原則、1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、各事業所ごとに、その所在地を管轄する労働基準監督署にそれぞれ届け出る必要があります。これが令和5年2月27日から一定の条件を満たす場合、本社を管轄する労働基準監督署に一括して提出することが可能となりました。条件として、電子申請による届出であること、協定に関する特定の項目が同一内容である必要があります。電子申請の環境整備がひと手間とはなりますが、支社・支店が多い事業所や、それぞれの所在地が遠方に及ぶような事業所においては、検討する価値はああります。