社会保険適用拡大にともなう老齢厚生年金にかかる経過措置について

障害者または長期加入者の特例による老齢厚生年金を受けている65歳未満の方が、今回の
社会保険適用拡大によって、令和4年10月1日に被保険者となった場合は、老齢厚生年金
在職支給一部解除届を提出することで、年金の定額部分を引き続き受給することができま
す。令和4年11月中旬から、経過措置の対象となる可能性がある方へ日本年金機構より
通知書が発送されます。