育児休業給付の給付率引上げについて

両親ともに育児休業を取得することを促進するため、子の出生後一定期間内に、被保険者とその配偶者がともに育児休業を取得した場合には、産後パパ育休期間と同じ期間である28日間を限度に、休業開始前賃金の80%相当額の給付を支給する案が検討中です。今のところ令和7年度から実施の予定となっています。