障害者の法定雇用率が段階的に引上げされます。

現在、民間企業での障害者の法定雇用率は2.3%ですが、2024年4月より2.5%となり、2026年7月からは2.7%まで段階的に引き上げられることになりました。
それと併せて、対象事業主となる範囲も43.5人以上だったところが、2024年4月より40.0人以上、2026年7月からは37.5人以上が該当することになります。
変更に伴って該当する事業主は、(1)から(3)の対応が必要になります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務があります。
・障害者雇用の促進・継続を図るため、障害者雇用推進者を選任するよう努める必要があります。
・障害者を解雇する場合には、ハローワークへ解雇届を届け出る必要があります。